【外国人が日本で会社を設立する時】

外国人が日本で会社を設立・経営するためには「経営・管理」の在留資格が必要となります。
会社を設立するには、定款の作成(社名・会社設立目的・役員・資本金・本社事務所など基本事項の検討決定)・印鑑作成(会社・役員)・銀行口座の作成・資本金の投入・本社事務所の賃貸契約・法務局への登記・事業計画の作成など日本人にとっても複雑な作業が発生します。外国籍の人がこれを行う場合さらに「経営・管理」と言う在留資格も合わせて進めなければならないのでさらに大変な作業となります。

<外国人の会社設立までの流れ>
「短期滞在」で一度来日し会社設立の準備を先に進め、改めて経営管理ビザを申請する方法になります。
<手続きの流れ>
「短期滞在」で来日
①会社設立(定款作成・会社の設立登記準備・オフィスの賃貸借契約準備)を進めます。日本での協力者に銀行の振込口座を作成してもらい資本金をその協力者の口座に振り込み会社設立(登記)の準備を進めます(この時申請者本人は住民登録が出来ないため銀行口座の作成は出来ない為です)。なお、定款作成にも発起人の印鑑証明(住所登録)必要ですが、無い場合はサイン証明等で作成できます。

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②「経営管理ビザ」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

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一旦帰国
「経営管理ビザ」の在留資格認定証明書が交付されるまで待って、交付後に本国(外国)の日本大使館等で査証(ビザ)の発給を受けて頂きます。

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再度来日
準備中の会社設立登記を完了し、事業を開始します。

*この方法の場合、後で「経営管理ビザ」の申請を行うため、許可が下りるまでのリスク(「経営管理」在留資格が必ず下りる保証は無い)や、先に本社事務所の賃貸契約締結した場合の家賃負担等が掛かります。

なお協力者次第で申請人が短期滞在で日本に来日せずに①②を協力者に依頼して進めることも出来ます。

会社を設立した後
会社を設立しときは税金関係と社会労働保険関係の「届出」が直ぐ必要となります。

<税金関係>は
主に法人税・消費税・法人事業税・法人住民税・固定資産税の5つがあります。

法人税・消費税は 「法人設立届」を 

⇒ 税務署へ(このとき給与支払事務所等の開設届・青色申告承認申請・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請等も併せて必要となります))

法人住民税・法人事業税・固定資産税は 「法人設立届(又は事業開始届)」を

⇒ 都道府県税事務所や市町村役場へ

<社会労働保険関係>は
健康保険・厚生年金は 「新規適用届」「被保険者資格取得届」等を ⇒ 年金事務所

労労災保険は「保険関係成立届」等を ⇒ 労働基準監督署  

雇用保険は「適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」等を ⇒ ハローワーク 

への手続きが必要となります。

これらの手続きは本人でも可能です。

専門家に依頼する場合は税理士や社会保険労務士となります。

【費用】(重要)
外国人が会社設立には「設立」の手続きと同時に「経営管理ビザ」在留資格の「認定(変更)」が必要となります。以下は「経営管理ビザ」在留資格認定申請の手数料(12万円)とは別に掛かる費用です。

最低限必要なもの:株式会社の場合(合同会社の場合)

・定款作成に必要な収入印紙:4万円(電子承認の場合不要)

・定款認定手数料(公証人役場):5万円(合同会社の場合は不要)

・定款謄本発行手数料:2千円(合同会社の場合は不要)

・会社設立登記の登録免許税:15万円(合同会社の場合は6万円)

・司法書士への登記手続き報酬:5万円(この報酬金額は目安です)

 株式会社の場合 合計:29万2千円(合同会社の場合 合計:15万円)

また、会社設立には資本金として500万円以上の出資金が必要です。この点については設立する会社に常勤の職員2名以上(日本人若しくは外国人の場合は永住者等)がいる場合は金額はそれ以下でも可能です。