【外国人が日本で働く時・外国人を日本で雇用する時】

外国人が日本の企業で働く場合(外国人を日本で雇用する場合)、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の他に「技能」「高度専門職」「企業内転勤」などの在留資格が用いられます。また、「技能実習」「特定技能」「特定活動」などの在留資格で就労が許可されることがあります。

 本来、日本で外国人が「単純労働者」として働くための在留資格は原則ありません。留学生や家族滞在者がアルバイトとして働く資格は「資格外活動」と言い本来の在留資格ではありません。

 また「技能実習」という在留資格は本来「人材育成を通じた発展途上地域への国際協力」が目的であり「監理団体」を経由して手続きが進められます。

 2019年「特定技能」という一定の条件の下で外国人労働者を「単純労働者的」存在として受け入れられる在留資格が出来ました。

 いずれにしても、日本で働くためには出入国在留管理局に申請し就労を目的とした在留資格またはそれに類する許可を取ることが必要です。許可なく適法に日本で働くことは出来ません(なお、在留資格のうち「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」という身分系在留資格者には就労活動の制限はありません)。

 また、在留資格には在留期間が決められて許可されます。期限までには必ず更新を完了することが必要です。期限を過ぎますと「強制退去事由」に該当し場合によっては本国への「出国命令」若しくは「収容」⇒「送還」となりますので注意してください。