<入管手続きの流れ>①
<中長期滞在と短期滞在の違い>②
<入管手続きの流れ>①
入管の手続きは、『外国人(申請者本人)が海外にいる場合』と、
『外国人(申請者本人)が日本にいる場合』で、手続きが分かれます。
『外国人(申請者本人)が海外にいる場合』(就労目的の場合の例)
①先ず、在留資格認定証明交付申請・・・申請先は日本の出入国在留管理局
*申請書類の準備に約1ヵ月、申請から交付までに2-3ヵ月程度掛かります。
*受入予定企業は外国人の採用候補者を決定し、入国許可を条件に雇用契約等を契約します。従って実際にはこの「在留資格認定証明交付申請」の申請前に候補外国人を決めなければならないので1-2ヵ月はかかるかもしれません。外国人(申請者本人)が海外にいる時は受入予定企業の職員又は私たち取次行政書士に依頼して申請手続きを進めます。受け入れ先企業の職員が申請の代理人となることも出来ます。申請には受入予企業の企業内容(財務含む)や受入予定外国人の具体的な業務内容や作業場のほか宿泊施設等の情報、及び候補者(外国人)の上陸基準(学歴証や成績証など)の資料の準備が必要です。
証明書が交付されたら
⇓
在留資格認定証明書(原本)を海外現地に送付します。ビザ(査証)申請に使用します。
②ビザ(査証)の申請と発給・・・外国の日本大使館・領事館等に申請し発給となります。
⇓
日本へ渡航
③日本の空港等にて上陸申請 ⇒ 入国審査官による審査 ⇒ 上陸の許可
*この時、●パスポート及びビザ(査証)の確認
●在留資格認定証明書に基づき、在留資格該当性・基準適合性等の確認が
行われます。許可が下りればパスポートに証印が押され、空港で「在
留カード」が交付されます。(なお一部の空港では住所の届後に郵送と
なります。10日程度掛かります。)
④その後、居住(就業)地で各種の手続きや届出(住民届や銀行など)や採用側企業の届(社会保険関係)も必要となります。
*申請の準備段階から就業開始まで4~5月程度はかかると思われます。
『外国人(申請人本人)が日本にいる場合』(就労目的の場合の例)
この場合は、既に何らかの「在留資格」を有していることになります。例えば「留学」とか「技術・人文知識・国際業務」などです。
就労を目的とした在留資格でない場合(例えば「留学」)は在留資格の変更が必要となります。
また、就労を目的とした在留資格を有していたとしても、その在留資格の範囲で予定する業務が出来るか確認する必要があります。活動範囲に含まれない場合はやはり在留資格の変更が必要となります。活動範囲に含まれる場合も、それを証明する「就労資格証明書」の交付を得た方が安心できます。
日本国内にいる場合でも、就労目的の在留資格への変更の場合などは、やはり準備段階から就業開始までとなると、約3月程度は掛かると思われます。
<中長期滞在と短期滞在の違い>②
海外旅行(観光)や親族訪問もしくは商用出張の場合の短期の滞在者の在留資格を「短期滞在」と言います。最大90日までです。
中長期滞在者の在留資格との違いは
①在留資格認定証明書の交付が不要です。ビザ(査証)とパスポートで入国できます(なお多くの国・地域との間で日本はビザ免除措置を実施していますので、ビザ(査証)がなくても入国できる国・地域も多いです)。
②それから入国後の在留カードの発行もありません。居住地での住民票登録も不要です。
③なお、注意すべきは「短期滞在」では就労(報酬を伴う活動)が出来ないことです。