日本人が外国籍の人と結婚し相手を日本に呼び寄せる場合の在留資格は「日本人の配偶者等」という在留資格を用いて呼び寄せます。
この「日本人の配偶者等」という在留資格は、「等」という言葉の通り、
配偶者だけでなく「日本人の子として出生した者」や「日本人の特別養子」を日本に呼び寄せるときにもこの資格を用います。
なお、日本に滞在する外国人が妻や子を呼び寄せる場合は「家族滞在」という在留資格があります。
外国人の場合でも永住者が配偶者や子を呼び寄せる場合は「永住者の配偶者等」という在留資格があります。
日本人が外国籍の人と結婚し相手を日本に呼び寄せる場合の在留資格は「日本人の配偶者等」という在留資格を用いて呼び寄せます。
この「日本人の配偶者等」という在留資格は、「等」という言葉の通り、
配偶者だけでなく「日本人の子として出生した者」や「日本人の特別養子」を日本に呼び寄せるときにもこの資格を用います。
なお、日本に滞在する外国人が妻や子を呼び寄せる場合は「家族滞在」という在留資格があります。
外国人の場合でも永住者が配偶者や子を呼び寄せる場合は「永住者の配偶者等」という在留資格があります。