2019年4月から入管法が改正され「特定技能制度」が導入
この制度が設けられた目的は,中小企業の深刻化する人材不足を補うためです。そのため「特に人材確保が困難な業界分野」として限定(現在14分野:特定産業分野)されています。
ところでよく比較される「技能実習」との違いは「技能実習」の目的が国際協力であるのに対し「特定技能」は労働力の確保が制度目的であることです。
特定技能資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があります。簡単に言うと2号は1号より高い技能を要する業務活動が対象となることです(なお2号特定技能士は現在建設分野と造船舶用工業分野の2分野に限られています)。
1号特定技能士にはどうしたらなれるか?方法は2つあります。
一つは技能試験と日本語試験に合格する方法と、もう一つは技能実習2号を「良好に修了」(2年10カ月以上)して進む方法があります。実際には技能実習2号を経て進む方が多いのですが、注意する点は技能実習から特定技能に移行できる業務の関連性が無いと移行できません。技能実習2号を「良好に修了」したなら誰でもどの業界でも移行できるとは限りません。業種や職種ごとに定められているので確認が必要です。
特定技能制度を利用して企業が1号特定技能士(外国人)を採用する場合について
企業側にも準備が必要です。適切な雇用契約の他、外国人を支援する体制及びその為の支援計画の作成・実施・報告等が要求されます(当該企業が出来ない場合は登録支援機関に委託することもできますが費用が掛かります)。
また、賃金も技能実習生とは経験や実績も異なるので高く設定する必要があります(原則同様の日本人と同程度以上)。
【 支援計画の主な内容】
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保及びライフライン契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続きの支援(同行)
⑥日本語学習
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面接と行政報告(支援責任者による本人及び上司と面談3ヶ月に1回以上とこれら支援計画の実施状況及び受け入れ状況・活動状況の報告)
などです。
*特に労務管理及び⑦⑩の実行・定期報告は受け入れ企業にとっては大きな負担となります。
*既に技能実習性として日本に滞在していた外国人の場合は状況によっては①~⑥までについて一部省くことができます。
【1号特定技能士として働ける14産業分野】
①介護(身体介護(入浴・食事・排泄等の介助のほかこれに付随するリクリエーションや機能訓練)注:訪問系サービスは対象外:1試験区分)
②ビルクリーニング(建築物内部の清掃:1試験区分)
③素形材産業(鋳造・工場板金・機械加工・金属プレス加工・メッキ・塗装・溶接他:13試験区分)
④産業機械製造業(鋳造・工場板金・機械加工・金属プレス加工・メッキ・塗装・溶他:18試験区分)
⑤電気・電子情報関連産業(機械加工・工場板金・金属プレス加工・電子機器組立て・塗装・溶接・メッキ他:13試験区分)
⑥建設(型枠施行・とび・左官・配管・電気通信・内装仕上げ他:18試験区分)
⑦造船・舶用工業(溶接・塗装・機械加工・鉄工・仕上他:6試験区分)
⑧自動車整備(日常点検整備・定期点検整備・分解整備:1試験区分)
⑨航空(地上走行支援業務・手荷物貨物取扱業務・機体装備品の整備業務:2試験区分)
⑩宿泊(フロント・企画広告・接客・レストラン他:1試験区分)
⑪農業(耕種農業全般(栽培・集出荷・選別)畜産農業全般(飼養管理・集出荷・選別):2試験区分)
⑫漁業(漁業(水産動植物の採捕処理・漁具の操作製作他)・養殖業:2試験区分)
⑬飲食料品製造業(飲食料品製造業全般(酒類除く):1試験区分)、
⑭外食業(外食業全般(調理・接客・店舗管理):1試験区分) です。